太陽光発電事業における消費税還付の可否について(契約と手付金が年内で引き渡しが来年の場合)
来年稼働開始予定の低圧の太陽光発電所において、今から課税事業者希望届を出しても消費税還付の対象となるかどうかを伺いたく思います。
対象物件は、今年中に売買契約を締結、手付金を支払うものの、引き渡しや稼働(売電開始)が来年を予定しています。
当方、不動産賃貸業を主とした個人事業主で、現在は免税事業者となっています。
なお、賃貸不動産は小規模のため、不動産賃貸売り上げは予測売電収入を大幅に下回る見通しです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
消費税はモノの引き渡しや役務提供が完了した時で認識しますので、ご質問のケースで消費税が発生するのは来年です。
来年に課税事業者となるためには今年中(正確には12月の税務署閉庁日まで)に消費税課税事業者選択届出書を提出します。
早々のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月05日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。