税理士ドットコム - Google AdWordsで運用代理店を挟んだ場合の消費税について - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. Google AdWordsで運用代理店を挟んだ場合の消費税について

Google AdWordsで運用代理店を挟んだ場合の消費税について

Google AdWordsというインターネット広告の導入を考えております。
調べてみると、運用代理店を通すと広告費に消費税がかかるという説と
掛からないという説の2つがあり、代理店を通すべきか悩んでいます。

Google AdWords自体は海外を拠点にしているため。
代理店を挟まずに直接自分でGoogle AdWordsと契約する場合は
支払う広告費は不課税になるのではないかと思います。

しかし国内の代理店を挟んでGoogle AdWordsを利用する場合、
代理店との契約自体は国内での取引であるため、
代理店に払う運用手数料のみが課税対象になるのか、
代理店を通してGoogle AdWordsに広告費を入金するのでその広告費も課税対象になるのかが
分かりません。

【例】
・広告費100万円
・運用手数料20万円
のとき、
消費税は手数料のみに発生し1.6万円なのか、
もしくは広告費と手数料の両方に掛かり9.6万円なのか、
ということです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

消費税については、課税対象を
「国内において行われた資産の譲渡等」
と規定していますので、ご質問のように、相手先が海外で直接海外取引となれば、消費税の課税は生じないこととなります。

消費税は手数料のみに発生し1.6万円なのか、
もしくは広告費と手数料の両方に掛かり9.6万円なのか、


これについては、その取引先との契約内容等について、国内での取引となるのか、海外との取引になるのかにより、課税となるかどうかが分かれます。

広告費とか手数料とかでの課税の区分は有りませんので、ご注意ください。

しかし半面、その取引については、課税仕入に該当しませんので、貴社の消費税納付額の計算の際には、仕入控除が出来ませんので、ご承知置きください。

したがって、貴社が消費税の免税事業者又は簡易課税選択事業者等でなければ、少なく済んだ消費税分だけ、納付する消費税が多くなる場合もあります。


では、参考までに。

本投稿は、2015年01月30日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,114
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,241