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消費税免税事業者からの消費税免税事業者への消費税の請求の可否

私は個人事業主で年間の売上が1000万円未満のため、消費税の納税義務がありません。
通常は顧客から業務委託を受ける際には、消費税は除いた金額で契約金額を決定し、消費税を上乗せして請求し、消費税分も売上としています。
ところが、新規の顧客が法人設立1年目の消費税免税事業者ということがわかったのですが、この場合は消費税を請求することはできない、という認識で合っていますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

令和5年9月30日までは、
免税事業者の場合でも
先方が、課税事業者でも免税事業者でも消費税相当額を請求しても問題ありません。

税制改正があり、令和5年10月以降は、
消費税の納税義務のない免税事業者は、
課税事業者・免税事業者どちらに対しても消費税を請求することはできません。

取引が課税取引であれば、相手が免税事業者であっても消費税を請求しても問題ないと思います。請求した方は、消費税を含めて売上に計上し、支払先は消費税を含めて経費で計上することになります。

多田様、出澤様
迅速なご回答誠にありがとうございます。

消費税の請求が可能ということですが、消費税を請求した場合には、消費税を支払う側の免税事業者は経費として計上した後に、消費税の還付を受けるという形になるのでしょうか?
顧客にも不安のないように説明するために、顧客側のお金の動きを理解しておきたいという意図になります。

お手数ですが、ご回答お待ちしております。

税理士ドットコム退会済み税理士

免税事業者の立場では、消費税は一切関係ありません。
還付などもありません。

税込金額で経理処理しますので、
相談者様が消費税相当額を上乗せして請求した、いわゆる税込み金額が
経費計上額となります。

本投稿は、2020年09月01日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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