フリーランスの消費税請求について
フリーランスで美容師をしてます。
報酬契約は技術売り上げの税抜き50%です。
技術売り上げ10万としてプラス消費税を請求したら消費税は国に納めるので払えないと言われました。私が知人に聞いた話では、報酬契約が税込でなければ消費税も請求できるということでした。間違っていますか?
因みに年間1000万稼いでいないので消費税を納める義務はありません。
間違いではないならどの様に説得したらいいのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
現行の法律では、免税事業者であっても消費税の請求をすることができますので、貴方が相手先に請求することができます。
取引先の方は、なにか勘違いをされているのではないでしょうか。
【消費税の考え方】
消費税は最終的には消費者が負担します。
しかし納めるのは、商品を売ったりサービスを行った事業者が、消費者から預かったものを国に納税する制度となります。
商品の販売やサービスなどを行った事業者は、相手先(最終的には消費者)に対して消費税を請求し預かります。
しかし、下請けや仕入れ先からは消費税が請求され支払います。(消費税を先払いします)
課税事業者は、売上先等から預かった消費税から、先払いした消費税を控除し、差額を国に治める制度となります。
なお、インボイス制度が始まると、消費税の課税事業からの仕入等でないと、消費税の控除ができなくなります。
国税庁HPから「消費税のしくみ」の説明箇所を案内します。お取引様には、この説明箇所をお見せになられたらいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

米森まつ美
追伸
貴方が課税事業者であるか、免税事業者であるかは特に開示する義務はありません。
また、仕入れ等をした相手方も、免税事業者からの仕入であっても「課税仕入れ」として消費税額を控除することができます。
しかし、令和5年10月1日以降からは「インボイス(適格請求書)」の発行された「仕入」以外は「課税仕入れ」として認められずに、消費税額(相当)を、控除することができなくなります。
経過措置もありますが、今後の参考にしてください。
チラシを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
ありがとうございます。消費税請求してよいとの事ですが、相手側は、こちらに知識がないからか、消費税は国に納めるものなので払えないと言っています。どの様に返信したら良いですか?
もちろん取引先は税理士さんを雇っています。

米森まつ美
回答します
困ったものですね
消費税は「事業者」が支払うものなのですが、貴方に支払ったサービスに対応する「消費税」は「転嫁」されますので、貴方の売上げにかかる国への納税は貴方がする(※)ことになりますので、取引先は「転嫁拒否」になり、法律違反になります。
※免税事業者であることは別にしての考え方です。
取引先の主張が『消費税のしくみに関する「知識」』の誤解によるのであれば、先に案内したタックスアンサーの下部部分の図が説明になりますが、理解していて主張しているのであれば、『「公正取引委員会」に相談する』方法があります。
ただし、今後の取引のことがありますので私からはこのぐらいしかご案内でなず申し訳けございません。
なお、「契約書」は作成していますか。その中で消費税はどのように取り決めされているでしょうか。
取引先は「税込み」での契約だったと、主張を変える可能性もあります。
以下に紹介するパンフレットは、消費税増税にかかる「転嫁拒否」に事例ですが、税抜き価格を税込み価格とさせる(消費税額分を別途請求しないことも含まれます)ことは、値下げの強要とも取れると思われます。
公正取引委員会のパンフレットを添付しますP9~が参考になると思います。https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/ihanjireipamphlet.pdf
中小企業庁のパンフレットのP19~は「消費税の転嫁拒否」についての禁止についてより詳しく掲載されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2017/170307syouhizeimanual.pdf
ありがとうございました。もう一度交渉してみようと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
よくお話され、誤解が解消されることを祈念いたします。
本投稿は、2020年09月01日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。