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海外で使った経費は消費税の対象外取引となるのでしょうか?

海外で使った経費については現地で消費税が発生していますが、これを日本法人の経費として処理する場合、消費税の対象外取引となるのでしょうか?

その場合、日本国内の売上(消費税の課税取引)との相殺ができず、既に海外で消費税を支払っているにも関わらず、再び日本で消費税を支払うことになり、消費税が二重に発生する形になってしまうと思います。

税理士の回答

海外での経費は、現地の消費税等に相当する税であっても、日本の消費税の計算上、仕入税額控除はできません。現地のタクシー代、飲食代等、現地で完結してしまう経費はそういうことになります。
反面、現地での技術指導等の売上は、日本の消費税の対象にならないのは当然です。

商品仕入など物品がからむ取引は、現地での戻し税の対象とか、二重課税を避けられる場合もあります。

日本国内の売上が、海外での接待の結果ということもあるでしょうが、その場合、海外と日本の二重課税は避けられません。

取引によっては二重課税もあります。

本投稿は、2020年09月15日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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