土地の賃貸について
今回、社長個人が所有している更地の土地を法人で借り、法人がその上にコインランドリーを建設することになりました。
コインランドリー建設に係る土地のアスファルト塗装及び建物建設費用などは全て法人で負担します。
この際に社長個人に支払う地代については非課税でよろしいのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
この際に社長個人に支払う地代については非課税でよろしいのでしょうか?
土地の賃貸借なので、非課税取引です。
よろしくお願いします。
早速のご回答ありがとうございます
以下の場合もお教えください
他の質問者の引用になります
A.こちらが駐車場施設を整地して貸し出す場合は課税。
B.こちらが土地建物(事務所等)を所有しており、それを貸し出す場合は課税。
C.こちらが何も手を加えない土地を借主が駐車場にした場合は非課税。
D.こちらが何も手を加えない土地を借主が建物や施設を建てた場合は非課税。
こんな感じの理解でよろしいでしょうか。
また、こちら側(貸主)が法人もしくは個人、借主側が法人もしくは個人で取り扱いは
変わらないものなのでしょうか?
①貸主:個人 → 借主:個人
②貸主:個人 → 借主:法人
③貸主:法人 → 借主:法人
④貸主:法人 → 借主:個人
ついでで申し訳ありませんがお時間があればお願いします。

竹中公剛
下記国税庁の問答です。参考にしてください。
No.6213 駐車場の使用料など
1 土地の一時的貸付け
土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の対象となります。
2 駐車場、野球場等の貸付け
駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税の課税の対象になります。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
このほか、建物や野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります。
A=課税
B=も課税と考えてください。
C=も課税として考えてください。
D=も課税と考えてください。
個人法人も変わりません。
非課税は、土地そのものを貸した場合です。
よろしくお願いします。
CとDの場合はこちらが手を加えてない土地(更地)のを貸出して、借主が建物や駐車場を建設した場合ですが課税なのですか?
追加の質問ですみません
最初の質問は非課税ということでしたが、社長が受け取る地代についても非課税売上でいいのですよね?
もしかしたら、社長が課税事業者になるかならないかのギリギリのラインなので

竹中公剛
最初の質問は非課税ということでしたが、社長が受け取る地代についても非課税売上でいいのですよね?
もしかしたら、社長が課税事業者になるかならないかのギリギリのラインなので
これは、土地の賃貸借ですね。
よって、非課税です。
C.こちらが何も手を加えない土地を借主が駐車場にした場合は非課税。
この土地そのものを、全体で、い鶏の方・一つの法人に、土地として貸しますか?・・・その場合には、土地の賃貸借ですが・・・そうでない場合には、課税です。
D.こちらが何も手を加えない土地を借主が建物や施設を建てた場合は非課税。
転貸借のことですか?
施設を建てるのは、転貸借人ですか?
土地を貸すのですね。その場合には・・・非課税です。
わかりました
ありがとうございます
ちなみに、更地を法人Aに貸出して、更地全体を法人Aがアスファルト塗装した後に、社長が貸出してる土地の一部に個人事業のための建物を建設したらどうなりますか?
建設した建物は社長が個人事業のために使用し、法人Aは社長個人が建設した建物を全く使用することはありません。
その場合には、法人Aに貸出してる土地の地代は変わらずに非課税売上
新たに社長が建設した建物を借りようとする別の法人がいた場合には課税売上ということでいいのでしょうか?
CとDについては、更地のみの貸し出しです。
借主が建物や駐車場を建設して、他の人に貸出してる場合を想定しています。
なので、自分は土地のみしか貸出しておらず、借主がその上に建物や駐車場を建てて他の人に貸している状態です
その場合は土地の貸出なので非課税売上でよろしいですか?

竹中公剛
CとDについては、更地のみの貸し出しです。
借主が建物や駐車場を建設して、他の人に貸出してる場合を想定しています。
なので、自分は土地のみしか貸出しておらず、借主がその上に建物や駐車場を建てて他の人に貸している状態です
その場合は土地の貸出なので非課税売上でよろしいですか?
良いです。
非課税です。
わかりました
ありがとうございます
ちなみに、更地を法人Aに貸出して、更地全体を法人Aがアスファルト塗装した後に、社長が貸出してる土地の一部に個人事業のための建物を建設したらどうなりますか?
建設した建物は社長が個人事業のために使用し、法人Aは社長個人が建設した建物を全く使用することはありません。
その場合には、法人Aに貸出してる土地の地代は変わらずに非課税売上
新たに社長が建設した建物を借りようとする別の法人がいた場合には課税売上ということでいいのでしょうか?

竹中公剛
次々といろんな想定を考えます。
想定だけで、このようなことを実行しないことを、祈っています。
事実認定で、どのように認定されるか、想像をしただけで怖いことです。
裁判で争うなら、そのような覚悟なら、うれしいのですが・・・ただたんに税務署の担当官との話し合いなら、難しい問題が多く出てきます。
ちなみに、更地を法人Aに貸出して、更地全体を法人Aがアスファルト塗装した後に、社長が貸出してる土地の一部に個人事業のための建物を建設したらどうなりますか?
アスファルト塗装費用の一部が、役員賞与に認定されます。
また、その部分の賃貸借契約の金額についても、役員報酬にされます。
建設した建物は社長が個人事業のために使用し、法人Aは社長個人が建設した建物を全く使用することはありません。
上記に回答済。
その場合には、法人Aに貸出してる土地の地代は変わらずに非課税売上
非課税売上は変わらないです。土地の賃貸借ですので・・・。
新たに社長が建設した建物を借りようとする別の法人がいた場合には課税売上ということでいいのでしょうか?
建物の賃貸借は、課税売上です。
土地部分は、非課税です。
契約によります。
これ以上は、別のことになりますので、ここで、終わらせていただきます。
本投稿は、2020年09月20日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。