[消費税]土地の分筆後の売却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地の分筆後の売却

消費税と所得税の質問です
 今回、一部を駐車場の貸出として使用していた土地のうち未使用部分を分筆して売却することになりました。
 未使用部分については周りの家やマンションの駐車場との境界線のための仕切の境界線のプロックが埋まってあるだけで整地やアスファルト舗装など何もしていない土地です。
 この場合において、消費税については家庭用財産の売却で不課税と考えてよろしいでしょうか?
 所得税については、土地の譲渡所得で申告をします。このほかに課税関係で気をつける事又は別の課税がかかることはありますか?
 よろしくお願いします

税理士の回答

消費税について、
土地の売却は「非課税」となります。消費税に「家庭用財産」という取り扱いはありません。

所得税について、
当然のことながら「譲渡所得(分離課税)」となりますが、誰に売却するのか、どのような土地なのかなど実態が不明のため、これ以上の回答はできません。

回答ありがとうございます
自分は個人事業主で不動産賃貸業で免税事業者です
相手も個人で事業をされている方に売却を予定しています
土地は事業として一部を駐車場として賃貸しており、未使用部分については周りの家やマンションの駐車場との境界線のための仕切の境界線のプロックが埋まってあるだけで草が生え放置されている土地になります。
 この未使用の土地を分筆して売却することを予定しています。
土地の状況の説明はこれでよろしいですか?
よろしくお願いします
 

土地については、保有期間の長短(10年以上かどうか)により「長期譲渡」「短期譲渡」に分かれること、土地の取得費(買った時の価額)が不明であれば譲渡価額の5%が取得費とみなされることが注意点になろうかと思います。

本投稿は、2020年09月26日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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