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海外在住フリーランスの消費税請求と確定申告

初めまして。
海外在住、フリーランスでライターの仕事をしています。消費税と所得税の納税義務に関しての質問です。

今まで事業主から消費税10%を追加してお給料を頂いていたのですが、突然「当社の顧問税理士から、個人事業主さまへの報酬をお支払いする際に10.21%源泉徴収後の金額を入金する様に指導がございました」と言われました。

そもそも私は海外在住なので源泉徴収される義務はないはずですよね、と反論すると納得されましたが、確定申告しないなら当社には消費税を支払う義務はありませんと、消費税が追加されない事になりました。

海外在住なので確定申告のためにいちいち日本に帰国する事はできませんが、日本に物件を持っており、その担当税理士さんが毎年所有物件関係の確定申告を代行してくれています。その税理士さんに頼んで、フリーランスの収入分も毎年確定申告するとなると、私は消費税納税義務が発生するのでしょうか?

まとめです。
質問①所得税と消費税の事について、事業主の言ってる事は正しいですか?
質問②私に消費税の納付義務があるのか無いのかが知りたいです。

税理士の回答

先ず、給与に消費税追加というのは税務上は無いです、文面からすると、給与ではなく雇用契約以外の契約ではないのかと推察します、

日本の非居住者かつPE(日本に事務所)なし(ご質問者さん)が日本企業と契約を結んで、著作物を日本企業へ納品し、著作権の使用料(譲渡対価)を得る、という前提で回答します、

1.日本での源泉徴収が必要
国内源泉所得に該当すると思いますので、源泉徴収が原則として必要(租税上の定めがあって、届出を出すことで軽減(免除)される場合あり)

2.消費税は対象外
著作権の使用料(譲渡対価)について、消費税の課税に当たっての判定(国内取引かどうか)は、ご質問者さまの住所地を基準としますので、現在非居住者とのことですから、当該取引は消費税の対象外(国外取引)となります、

整理すると、
質問①正しい(10.21%ということは租税条約の届出済?)
質問②ご質問の著作物に関しては、消費税は課されないが、国内不動産分については、場合によってはある(担当税理士さんにご確認を)

わかりやすくご説明頂き、ありがとうございました。事業主とうまく話がつきました。

本投稿は、2020年09月29日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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