消費税に関して
個人事業主(サービス業)で青色申告をしています。2年連続で1000万を超えたのですが、3年目で1000万を下回りました。消費税は支払わなくてもいいのでしょうか?その際、手続きなどは必要ですか?消費税を支払わないにしても確定申告で消費税の書類は作成するのでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
このご状況の場合、3年目は消費税の課税事業者に該当することになるため、3年目に係る確定申告時に消費税の申告及び納税(もしくは還付)が必要になります。
手続きとしては、消費税課税事業者届出手続を行ったうえで、確定申告時に消費税申告書も作成及び提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
なお、5年目はまた免税事業者に戻ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

米森まつ美
回答します
2年前(基準期間)の売上が1,000万円を超えていますので、消費税の確定申告は必要になります。
消費税は、原則的には基準期間の課税売上高によって、その年が「課税事業者」=消費税確定申告の提出義務者、となるか否かを判断します。
そこで貴方の場合は、今年と来年は課税事業者になり再来年は免税事業者になります。
その旨を記載した「課税事業者の届出書」「課税事業者でなくなった届出書」を税務署に提出することにより、今年と来年は消費税の申告書も送られてくることになります。
国税庁HPに記載された、消費税の各種届出書の説明箇所と様式が掲載されたサイトをご案内します。
タックスアンサーNo6629「消費税の各種届出書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
本投稿は、2020年10月19日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。