農地中間管理事業の賃借料の消費税について
公益法人です。
農地中間管理事業をみている先生がいらっしゃったら教えてください。
農地の借り手から賃借料を預かり、所有者へ払う際、どちらも非課税取引だと思うのですが、この事業規模が大きくなればなるほど、課税売上割合が下がります。
もともと農地中間管理事業は補助金で運営しているし、非課税売上のみなので、事業単体でみたら消費税納付は0です。
ただ、消費税の計算は法人全体で計算するので、ほかの事業(ほぼ課税売上のみ)の所が、実質課税売上割合が下がり、消費税の負担が多くなっている気がします。
なんか実体と全然合っていなく理不尽な計算になっている気がするのですが仕方ないのでしょうか?
不動産賃貸業みたいに、ただ賃借人から預かって、賃貸人に渡すだけなので、預かり金で不課税で処理できないのでしょうか?
若しくは、課税売上割合に準ずる割合の特例を採用し、事業単位で消費税の計算ができないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
ただ、消費税の計算は法人全体で計算するので、ほかの事業(ほぼ課税売上のみ)の所が、実質課税売上割合が下がり、消費税の負担が多くなっている気がします。
下記参照ください。
安心ください。
下記ご利用ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/14.htm
ありがとうございました。
ただ、個別対応方式でないと適用できないですよね?

竹中公剛
個別対応方式のみとは記載されていませんよね。
できると思いますが、税務署の消費税の係に一度聞いてください。
確認をとってください。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
そうさせていただきます!
本投稿は、2020年10月24日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。