[消費税]従業員用 駐車場について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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従業員用 駐車場について

この度遠方からの従業員数名を雇ったことから、その従業員達のために会社近隣の駐車場を借りようかと思います。
駐車場代は10000円程度みたいなので従業員からは一律4000円給与差し引きしようかと思っております。
その場合消費税はどのようになるのか教えていただけますでしょうか?

税理士の回答

駐車場代は10000円程度みたいなので従業員からは一律4000円給与差し引きしようかと思っております。
その場合消費税はどのようになるのか教えていただけますでしょうか?


支払った駐車場代・・・10,000円は、消費税込みです。課税仕入れの共通です。

頂く駐車場代4,000円は、消費税込みの課税売上です。

宜しくお願い致します。

回答ありがとうございます。
預り金や立替金として消費税を相殺することってできないんでしょうか?

預り金や立替金として消費税を相殺することってできないんでしょうか?

できません。
会社契約・・・の駐車場で、
そのうち、従業員からも、頂くので、
消費税については、相殺できません。

会計上相殺するのは勝手ですが・・・
消費税の計算は、・・・課税売上・・・課税仕入れについては、総額で行います。

よろしくお願いします。

ありがとうございました。
そのように経理させていただきます。

本投稿は、2020年10月30日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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