個人所有物の委託販売にかかる消費税について
私の所有物の委託販売を考えており委託先の委託販売手数料は20%です。トラブル防止の意味で事前に消費税の取扱いについて確認したところ下記回答でした。
前提は私が一万円受けとる。
委託先の手数料を確保するために
10,000/0.8=12,500を本体価格とし
12,500×1.1=13,750で販売する
私は事業としては販売しないので、本体価格を12,500円とした場合
手数料12,500×0.2=2,500 ①
消費税2,500×0.1=250 ②
12,500円から①と②を引いた9,750円を受けとることが可能と思っていますが合ってますでしょうか?
委託先は消費税を預かって納める義務があると思いますので本体価格12,500円に消費税は掛かるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
委託先は消費税を預かって納める義務があると思いますので本体価格12,500円に消費税は掛かるのでしょうか?
委託先というのは受託販売事業者のことと思いますので、その前提で回答いたします。
2019年10月の消費税改定に伴い、受託販売事業者は純額処理(受託手数料のみの処理)が強制になりましたので、受託販売事業者側で12,500円に消費税は掛かりません。
受託販売事業者が納めるべき消費税は受託手数料に係る分だけです
早速のご回答ありがとうございました。
もう少しおつきあい戴ければ幸いです。
古物商の資格を持った釣具屋さんに使わなくなった釣り道具を売ってもらうつもりです。
受託販売事業者(釣具屋)との間でAという商品の販売価格を12,500円に決定した場合。
購入者の支払いは12,500円で、20%の手数料ブラス消費税の2,750を引いた9,750円を受託販売事業者から受けとれば良いということですね。
それでは宜しくお願いします。
ご質問者様が事業者としてしているのでなければご記載の通りですが、あくまで受託販売であることが前提です。
すみません。
ご質問者様は受託販売ではなく委託販売であることが前提です。
ありがとうございます。
はい、私は販売を生業としていませんし、今回は釣具屋さんの店頭に置かせてもらつて販売をする委託販売と思っています。
ありがとうございました。釣具屋さんには理解してもらえました。
本投稿は、2020年11月05日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。