消費税について
太陽光発電の契約を11月2日に行い、12月18日に電力会社に連係する予定です。
連係後に、賃貸の土地なので地上権の設定を行ってから、来年1月に信販会社から施工会社に支払られる予定です。
この場合、仕訳としては下記のとおりでいいのでしょうか。
連系時(11月18日)
機械・装置 1350万円/未払金 13500万円
融資実行時(1月中)
未払金 1350万円/長期借入金 1350万円
また、消費税の計上は12月18日で計上されると思うのですが、
実際には、支払が終わっていないので、消費税の還付申告は、いつすることになるのでしょうか。
税理士の回答
支払日ではなく引渡し日で判定しますので、今年分の申告を来年行うことになります。
課税事業者であることが前提です。
令和2年の取引として、消費税の還付申告をしてもいいということですか。
しても良いのではなく、令和2年分の消費税確定申告をしなければいけません。
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年11月20日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。