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国外企業に動画権利を販売した時の消費税について

現在、国内で個人事業主として動画制作受注業を行っています。
国外の企業に動画の権利を販売しているのですが、売り上げが1000万円を超えます。(動画自体は国内の編集グループに生産委託を行い作成していただいていて利益自体は100万円ほどです)
このように国外企業に権利を販売した場合、消費税を納税する必要はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

著作物の制作を日本国内で行い、その成果物を国外の事業者に販売しているケースと思われますので、「輸出免税取引」に該当します。
当該「輸出免税取引」に係る売上高は、免税事業者の判定における「課税売上高」に含まれますので、2年後の課税期間は課税事業者として申告・納税する必要があります。

とてもわかりやすい解答ありがとうございました!

本投稿は、2020年11月25日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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