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消費税について 事業主

2019年4月1日より届出をし、個人事業主としてやっております。

そこで、来年が三期目となり、課税対象者となるため色々な届出を提出しなければと日々勉強しております。
そこで教えていただきたいのですが、
1. 消費税課税事業者届出書(基準期間用) は2020年12月31日までに提出すれば間に合いますでしょうか?

2. 消費税簡易課税制度選択届出書を受けたい場合、2020年12月31日までの提出で間違い無いでしょうか?

3.上記(簡易課税制度にする場合)は2枚で届出は完了でしょうか?

4、また、三期目に消費税を納めるのは一期目分の消費税でしょうか?

5.2019年4月より開業しておりますが、2019年3月までは雇われ側として給与をもらっていました。
この分も課税売上記入欄に含むのでしょうか?

説明不足もあるかと思いますが、ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

1. 消費税課税事業者届出書(基準期間用) は2020年12月31日までに提出すれば間に合いますでしょうか?



消費税課税事業者届出書は速やかに提出とされていますので、12月中には提出された方が良いと思われます。

2. 消費税簡易課税制度選択届出書を受けたい場合、2020年12月31日までの提出で間違い無いでしょうか?



簡易課税の適用を受けるためには、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要とされていますので、2021年度に適用を受けるためには2020年12月31日が提出期限となります。

3.上記(簡易課税制度にする場合)は2枚で届出は完了でしょうか?



簡易課税の適用を受けるための手続きは上記の届出で足ります。

4、また、三期目に消費税を納めるのは一期目分の消費税でしょうか?



三期目分の消費税です。

5.2019年4月より開業しておりますが、2019年3月までは雇われ側として給与をもらっていました。
この分も課税売上記入欄に含むのでしょうか?


給与は課税売上には含まれません。

お世話になります。
とってもわかりやすく、モヤモヤが晴れました!
早速記入してみたいと思います。
ありがとうございました!

本投稿は、2020年12月01日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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