アパートの駐車場の消費税非課税の条件は入居者ごとですか?それとも物件ごとですか?
所有している16戸の賃貸アパートには16台停めれる舗装済みの駐車場があり、一戸につき1台を割り当てています。今までは駐車場は無料もしくは家賃に込みとして契約していましたが、先日新しく入居した方との契約の時に、初めて家賃の他に駐車料を2000円取る契約を交わしました。それでこの方からいただく駐車料に課税されることになると思いますが、非課税だった他の居住者の駐車料も非課税から課税に変わってしまいますか?
税理士の回答

土師弘之
居住用マンションに付随する駐車場は以下の①から③の要件すべて満たす場合には非課税取引として取り扱うこととしています。(消費税基本通達6-13-3)
①入居者について、1戸あたり1台以上の駐車場スペースが確保されていること。
②自動車の保有の有無にかかわらず、駐車場が割り当てられること。
③住宅の家賃とは別に、駐車場使用料等を収受していないこと。
①から③の対象となる駐車場は、住宅の敷地の一部を駐車スペースとしている場合や住宅の一部をガレージとしている場合など、駐車場が住宅の一部または住宅に付随しているものであると考えられるため非課税取引扱いとなっています。
従来の居住者との契約も、アパートの賃貸契約とは別に駐車場使用料の契約を締結するのであれば、上記③の要件を満たさないため、課税となります。アパートの賃貸借契約の中に含まれるのであればこれまで通り非課税にして差し支えありません。
本投稿は、2020年12月01日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。