個人事業主の消費税について
売上高が1000万を超えるとかかると思うのですが、それは売上から経費を引いた金額が1000万円を超えた場合ですか?
税理士の回答
消費税の課税事業者になるかどうかのご質問かと思いますが、2年後に課税事業者になるかどうかは売上高(課税売上高)が1,000万円を超えた場合であって、売上から経費を引いた金額ではありません。
それでは、例えば売上高が1000万円で消費税を100万円納めたとして、その100万円は翌年の租税公課に計上できますか?
翌年納付した消費税は翌年の租税公課に計上します。
納付した翌年ということですよね。
ありがとうございました。
納付した翌年ではなく納付した年です。
2020年分の消費税確定申告により2021年に納付した場合、2021年の租税公課に計上するということです。
本投稿は、2020年12月06日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。