内職仕事の工賃の消費税について
初歩的な質問で申し訳ありません。
内職仕事の工賃と消費税の関係はどうなっていますか?
工賃と消費税とは、全く関係ないものですか?
製品を一旦仕入れて、加工内職をして、また仕入れ先に販売する場合は
消費税は関係すると思うのですが、
委託で製品を持ち帰り、内職の手間賃だけ委託先より頂戴する場合の消費税の考え方はどうなっていますか?
また、内職の手間中に当方のミスで、製品を買いとらなければいけない時は、消費税分は請求されますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
いわゆる「内職」の所得区分は、「事業又は雑所得」に区分され、その収入(工賃)などは消費税の対象となります。
委託先では、貴方に支払った工賃に関しては「課税仕入れ」の対象とされていると思われます。
それとは別に、貴方が消費税の申告・納税が必要か否かの判断は、原則的に2年前(基準期間)の収入が1,000万円を超えるか否かにより判断されます。1,000万円をこえたときには、消費税の申告・納税義務が生じます。
「製品」に関しては、預かっているだけですので、通常は工賃のみ消費税の対象となります。
なお、製品の買い取りに関しては、委託先としては「売上」になるため、消費税分の請求はされると思われますが、消費税込みで請求されるのか、消費税抜きで請求されるかは不明となります。
本投稿は、2020年12月13日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。