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不動産売買の消費税

売主個人、買主法人で借地権付き建物の売買契約をする予定です。土地は個人の時を賃貸借します。
その際に、法人が個人に支払うお金は消費税を支払うのでしょうか?

税理士の回答

売主の個人が事業としてその建物を売るのでなければ、通常は消費税を明記して支払うことはありません。
宅建業者等が一般の個人からマンション等を購入する時の売買契約でも消費税は記載しません。
法人側は税込で購入したことになります。

ご返答ありがとうございます。
対象物件は相続した土地の上に建てた築17年のアパート一棟です。
そうなると個人事業主の開業届けは出していないようですが…事業になるということになるということでしょうか?

開業届の提出の有無ではなく実態で判断します。
自己の居住用ではなく賃貸事業用建物ですので、消費税の課税対象であり支払う必要があります。

すみません。訂正します。
支払う必要があるのではなく、売主から消費税の請求を受けた場合は拒否できない、です。

前田様
ご丁寧にありがとうございます。
助かりました。

本投稿は、2021年01月06日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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