消費税の納付について
調剤薬局を2018年に開業した個人事業主です。
売上は次の通りです。
2018年 500万円
2019年 3000万円
2020年 4000万円
消費税の納付についてなのですが、2年前の売上が1000万円を超えると確定申告しなければならないと聞いたことがあります。
私の場合は2年前は2019年なので、2021年分の確定申告より消費税の確定申告をしなければならないのでしょうか?調剤薬局の場合、ほとんどが非課税売上なのです。2年前の売上1000万円という基準は非課税売上の場合も含まれるのでしょうか?
税理士の回答
消費税の納税義務の有無の判定は課税売上高によりますので、非課税売上は含みません。
有難うございます。
費用に関しては消費税があるのですが、仮払消費税分の還付のため、消費税を申告することはかのうでしょうか?
本来、消費税の申告納税義務がない方が申告をするためには、消費税課税事業者選択届出書を提出して、自ら課税事業者になる必要があります。
原則は、提出した翌年から課税事業者になります。
個別対応方式の場合は非課税売上に対応する費用に関する消費税は仕入税額控除の対象となりませんので、還付もありません。
一括比例配分方式の場合は課税売上割合分しか仕入税額控除ができませんので、非課税売上の割合が多ければ還付は期待できません。
上記のように、消費税は少々複雑ですので詳細全てをこちらのコーナーで説明することはできません。
直接税理士か税務署のご相談ください。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年01月17日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。