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免税に関して

例えば焼肉屋が免税対象のお店だとして、メニュー表に「カルビ500円(税別)」と記載すると、違法でしょうか。でも実際の会計では500円の請求で、税込540円では頂いていないです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

免税に関して

例えば焼肉屋が免税対象のお店だとして、メニュー表に「カルビ500円(税別)」と記載すると、違法でしょうか。でも実際の会計では500円の請求で、税込540円では頂いていないです。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

消費税の価格表示は税込み表示となっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htmを参照ください。

従って、免税事業者も税込み表示となりますので500円(税込み)又は500円のみの表示となると考えます。
免税事業者は消費税を国に納付することが免除されていることを言います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年01月19日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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