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確定申告の免税事業者のみなし譲渡について

免税事業者として個人事業主をしておりましたが、昨年9月末で廃業しました。 売上は年間100万円ほど、経費を引くとほぼ赤字でした。
事業用と自宅用で按分50%で使用している車があったのですが、処分せず自家用車として使用することにしました。
未償却残がまだ残っています。
確定申告があるのですが、みなし譲渡として課税され納税しなければなりませんか?
免税事業者なので課税なしですか?

お詳しい方、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

みなし譲渡を行った年が免税事業者であれば消費税の納税義務はありません。

廃業した9月末でまで事業用と自宅用で按分50%で使用していましたが、10月からは自宅用のみで使用しています。
廃業する9月末までは免税事業者でした。
納税義務がないということで大丈夫でしょうか?

2020年が免税事業者ということですので、納税義務はありません。
消費税は、個々の取引について消費税を納めるかどうかを判断する以前に、その方が課税事業者か免税事業者かによります。

最後にもうひとつお願いします。
4年ほど前に開業してから、売上は毎年100〜150万くらいで、経費を引くと赤字の年もありました。
青色申告しています。
上記の状況から、免税事業者という解釈で間違いないですか?

開業時には開業届けと青色申告の申請書以外提出していません。

個人事業者の消費税の納税義務の判定は、2年前の課税売上高が1,000万円を超えるなどで判定します。
毎年、売上が100~150万円では、課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者にならない限り免税事業者です。

分かりやすく教えて下さり、ありがとうございました!

本投稿は、2021年01月21日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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