家賃の又貸しの消費税について
大家さんから住居として借りている部屋を、賃借人が賃借人の会社に事務所として又貸ししています。
賃借人と会社は事務所契約で賃貸借契約しています。
この場合、賃借人の会社が賃借人に払うの家賃は課税取引でしょうか?それとも非課税でしょうか?
税理士の回答
このような事例の例示はありませんが、消費税法基本通達6-13-8から判断すると、大元の大家さんとの契約で居住用とされているので、又貸しも非課税になると思います。
消費税の問題以前の問題として、大家さんとの賃貸借契約において転貸を許可する条項がなければ、民法612条違反になります。
本投稿は、2021年01月21日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。