個人事業主消費税課税事業者
売上に対して消費税が発生として計上できるものは何がありますか?
会社車両で購入した分の消費税等。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
課税事業者として、「課税仕入に該当するもの(控除できる消費税)はなにか」というお尋ねとの前提で説明します。
回答:「課税取引となるものは原則課税仕入れとなり、課税売上に係る消費税額から課税仕入れに係る税額を控除できます。」
貴方の「売上」が消費税の課税対象となる「売上」だけの場合(課税売上100%)には、課税事業者期間における
①商品仕入にかかる消費税、
②建物や車両などの資産の購入にかかる消費税
③経費中に含まれる消費税は、
課税売上にかかる消費税額から控除することができ、控除額が多い時には還付されます。
なお、課税事業者から免税事業者になるときや、その反対の時には調整が必要ですが、説明は割愛させていただきます。
消費税の考え方として、事業における取引は「不課税取引」「課税取引」「非課税取引」に分かれます。
不課税取引 : 対価性のないものや国外取引
例えば「補助金」「贈与」「出資」などがあげられます。
非課税取引 : 消費税にそぐわない取引や政策的なものとなります。
例えば「土地の売買」「居住用住宅の家賃」等があげられます
課税取引 : 上記以外の取引(事業者が国内において対価を得て行う資産等の譲渡)となります。
国税庁HPの説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm
細かい説明までしていただきましてありがとうございました。
この度、開業して4ヶ月ですが間違って消費税課税事業者選択届けをだしてしまい・・・。1000万超える業種ではないので4ヶ月の総売上は90万程にしかならずに、誤って提出したばかりに、今年消費税を納付しないといけないのかと思いご相談させていただきました。また、来年も売上に対し消費税を納付しないといけないかと思うと前向きになれず・・・。
③の経費中に含まれる消費税は、
課税売上にかかる消費税額から控除することができ、控除額が多い時には還付されます。◀よく、意味がわかりません。。。
また、夫婦でやってまして青色専従者でありますが、私【嫁】副業はどのあたりまで大丈夫ですか?他の従業員は居ません。
週に2~3日で本業に支障のない程度で考えてますが大丈夫でしょうか?

米森まつ美
回答します
消費税の仕組みは(国と地方の税額をまとめて記載します。
課税売上に係る消費税額 ‐ 課税仕入にかかる消費税額(※) = 納税する消費税額 という仕組みになっています。
「課税仕入れにかかる消費税額」が多くなれば、「納税する消費税額」が「還付される消費税額」となります。
例えば「設備投資」などを行い、多くの「資産」を購入した時にはその支払時には「消費税」を支払います。
特に「新規事業」を始められる方は、開業1年目などは、課税仕入れが多くなる傾向にあります。
「資産」は所得税法上はその金額によっては購入したときの「必要経費」にはならず、「減価償却」によりその耐用年数期間で「経費化」させていきます。
しかし、消費税法上は「購入した時」の「課税仕入れ」となりますので、時には「還付」となるケースがあります。
【コロナ対策】
当初「設備投資」を行う予定で「消費税の課税事業者の選択届出書」を提出していたものの、新型コロナの影響で、設備投資が取りやめになった場合等に「取りやめ」ができる可能性があります。
ただし、チラシの説例などを確認した限りでは、貴方が該当するかは明確にお答えできません。
「誤って、選択届出書を提出した」のではなく「新型コロナの影響で設備投資などができなくなった」のであれば、該当するのでないかと推察いたします。
一度、所轄税務署にご相談されてはいかがでしょうか。
関連するチラシになります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-1.pdf

米森まつ美
回答します
青色専従者に関しては、お店などで休業日のみパートに行っている場合などは認められるケースもあると聞きますが、一概にはお答えできません。「専ら従事している」ということが、専従者の要件ですが、判断は難しいためお許しください。
「事業の業種・業態、当該親族が従事している具体的労働内容やその事務量等を勘案して、社会通念に従って『専ら専従している』ものかどうかを判断する(平成22年千葉地裁の判決から抜粋)」
なお、今回の質問は「新たな質問」になりますので、今後は改めて「みんなの税務相談」にお寄せいただくと助かります。
米森様、お忙しい中ありがとうございました。また、新たな質問に関しては次回よりご教示のようにいたします。
色々調べても分からない事ばかりで、本当に助かります!!また、詳しく教えていただきましてありがとうございました!!
本当に頼りになりますm(._.)m

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
「コロナ関係」に関しては、あまり経験が無いためあやふやな回答となり申し訳ございません。
税務署になるべく早くにご相談されるとよろしいかと思います。
米森様、お忙しい中ありがとうございます!また、新たな質問については気をつけます。色々調べても分からない事ばかりで本当に助かります!!また詳しく教えていただきましてありがとうございました。本当に助かります!!
本投稿は、2021年02月02日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。