土地にかかる消費税について
教えてください
数年前に相続により受け入れた土地を貸し出すことになりました。
その土地は更地で今まで貸し出したりしたこともない未使用の土地です
今回、貸し出すことにより不動産の収入が1,000万を超える収入になる予定になっております
相手は、その土地を舗装して建物を建設し事業で使用すると言ってました。
この場合において、消費税の事業者に将来なるのでしょうか?
調べてみたら、更地の貸し出しは非課税?となると書いてました。
今回のように土地を貸して、相手が建物建設などをした場合はどうなるんでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答
土地の貸付の対価は非課税売上ですので、消費税の課税事業者の判定の基となる課税売上高には含めません。
ご質問の土地の貸付収入を除いて1,000万円を超えるかどうかで判定します。
つまり、今回の土地の貸し出しについては相手が建物建設しても非課税でいいんですか?
それは借主の問題です。
ご質問者様はあくまで土地を貸すのですから非課税です。
本投稿は、2021年03月11日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。