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免税事業者の(仮受)消費税について

個人事業主として委託会社と業務委託契約を締結しているのですが、
契約書の条文で気になった点があります。

それは、委託会社が免税事業者には消費税を上乗せして支払わないということです。

委託会社の主張によると、免税事業者に消費税を上乗せして支払うと、納税されるべき消費税が失われると管轄税務署から指摘を受けるため、委託会社の決算にて申告・納税するということだそうです。

しかし、免税事業者であっても仕入れ等にて仮払消費税が発生しているわけで、負担だけが残ってしまい一方的に損をしているように感じます。

実際このような指摘を税務署からされるのでしょうか。

こういう場合は税務署よりも公正取引委員会へ相談するのがよいのでしょうか。

税理士の回答

現在の消費税転嫁対策特別措置法では、免税事業者であっても特定供給事業者に該当するため、免税事業者であることを理由に消費税の支払いを拒否できないこととなっています。
現行法令では、免税事業者からの仕入でも仕入税額控除の対象となりますので、相手方は消費税の納税額の計算上での不利益はありません。
税務署がご記載のような指摘をすることもありません。
相談先は税務署ではなく公正取引委員会になります。
なお、消費税転嫁対策特別措置法は今月末が期限ですので、4月1日以降どのように変わるかわかりませんが、同法が失効しても免税事業者からの仕入については現行の消費税法等でカバーされます。
また、令和5年10月のインボイス制移行後は、免税事業者の消費税請求は制限される可能性もあります。(こちらは法令が明確になっていませんが)

公正取引委員会のQ&AのQ19をご参照ください。
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-FAQ.html

ご回答ありがとうございます。
さっそく相談してみます。

本投稿は、2021年03月18日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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