消費税の課税事業者(簡易課税)の場合の課税売上について
個人事業主です。R3年は課税事業者で、簡易課税を選択しております。
R3年末に、R5年が課税事業者になるかどうかの判定をする際のことが気になっております。
「課税売上高には消費税は含まれない」と聞いたのですが、この「含まれない消費税」は、簡易課税で計算して実際に支払う消費税額、と思えばよろしいでしょうか。それとも実際にお仕事をした際に得た消費税額でしょうか。
急ぎませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税を含まない課税売上高は、税込の課税売上高×100/110(軽減税率対象品は100/108)です。
上記の算式の通り、税込の課税売上高からご記載のような消費税を直接差し引くものではありません。
従いまして、ご記載のどちらでもありません。
ご回答ありがとうございます。
そうすると、まず免税事業者の時同様に「税込の課税売上高」を出し、それに機械的に100/110を掛けた(軽減税率対象品はありません)数字が、1000万を上回るか下回るか、で判定すればよろしいでしょうか?
また、その旨書かれた参考ページなどがもしありましたら、教えていただければありがたいです。
ご記載の通りです。
消費税の課税標準は税抜の課税売上となっています。(消費税法28条1項)
その上で、以下の国税庁の手引きの3枚目をご参照ください。基準期間の課税売上高の計算も同じです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/02-04.pdf
大変よく分かりました。参考ページもありがとうございます。
R3年度の参考にさせていただきます。
丁寧なご回答、感謝申し上げます!
本投稿は、2021年03月23日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。