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賃貸集合住宅内の一部ガレージハウスの消費税の扱い

1階が駐車場(シャッター付き)と2部屋、2階が3部屋の集合住宅です。
駐車場付き物件はガレージハウスのような使い方で契約は駐車場付き住居です。
駐車場は消費税が掛かると思いますが、賃料に内訳の記載はなく、契約書にも
消費税別・込みの記載がありません。この場合、駐車場分に掛かっている
消費税はどのように計算するのでしょうか。

税理士の回答

家賃と駐車場代を分けていないご質問のような駐車場付き住宅は、住宅の貸付に該当し消費税は非課税です。(消費税法基本通達6-13-3)

本投稿は、2021年04月23日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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