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不用品の売却により得られた利益とそれにかかる消費税について

こんにちは。
現在私は会社員として働いています。
私財を売却した際に、代金と共に受け取った消費税について相談があります。

学生時代に集めていたトレーディングカードゲームのコレクションの一部をカードショップで買取してもらい、額面63万5000円を受けとりました。

コレクションの取得費用に関しては友人から購入していたり、ネットオークションの履歴が消えていたり、レシートを紛失してしまったりしていて客観的にはほぼ分からない状態です。また、トレーディングカードというものが生活用動産の範疇から外れて課税対象になるかどうか分からないので、確定申告の際には額面の5%をみなし費用とした雑所得として算定してもらおうと思っています。一応、カードはいずれも単価30万円以下です。

ところで、カードショップから代金と共に受け取ったレシートには消費税の項が記載されており、63万5000円の内およそ5万7000円が消費税とのことでした。

ここで質問なのですが、売却時にカードショップから受け取った消費税について納付する義務はあるのでしょうか?

あったとして、それは確定申告の際にどう扱えば良いのでしょうか?課税対象は受け取った額面なのでしょうか、それとも税抜き価格なのでしょうか?

また、トレーディングカードが生活用動産として課税対象とならないと判断される場合には受け取った消費税はどうすれば良いのでしょうか?

想定外の支出が発生してしまうことは避けたいので、ご教授していただけたら幸いです。

税理士の回答

①文面を読む限り、消費税を納付する義務はないものと思われます。

 相談者は、カードの売買を事業として行っているものとは思われないので、「事業者」に該当せず、消費税の納税義務者とはならない考えられるからです。


②所得税の確定申告では、消費税を含んだ額面金額を収入金額とする必要があるものと考えます。

上記の通り、相談者は消費税の納税義務者とはならないと考えられるからです。

ご回答いただきありがとうございます。

額面を収入として申告する必要があるのですね。

受け取り額面全額を対象に、その5%を取得費用として差し引き、さらに特別控除50万円を差し引いた額が最終的な課税対象になるという理解でよろしいでしょうか。

また、カードのコレクションはまだ保有してある分があり、課税対象となる額を減らすために複数年で分割して売ろうと考えているのですが、この行為はカードの売買を事業として行っているとみなされるのでしょうか?

①カードの売却収入は譲渡所得にはならず、雑所得になるものと思われますので、5%の規定や特別控除の規定はありません。

雑所得の金額=売上高ー売上原価ー経費

として計算することになります。売上原価の領収書がなく金額がわからないとなると、そのまま課税されてしまいますので、再発行してもらうなどして、金額を把握するようにしましょう。


②カードを大量に保有し、その売買を繰り返すということであれば、事業としてみなされるかもしれませんが、その程度であれば、事業としてみなされることはないものと思われます。

本投稿は、2021年05月13日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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