インボイス制度について
消費税インボイス制度についてお聞きしたいです。年収300万円の業務委託で店をまかされています。それ以外の仕事はしていません。経費と呼べるのは交通費ぐらいです。この制度が導入されると非課税事業者は課税事業者にならないと経費も認められないのですか。また課税事業者になったら1000万以下でも消費税を納めなくてはならないのですか?
税理士の回答
この制度が導入されると非課税事業者は課税事業者にならないと経費も認められないのですか。
→消費税の課税事業者になることと経費は関係ありませんので、所得税の必要経費は現在と同様に認められます。
また課税事業者になったら1000万以下でも消費税を納めなくてはならないのですか?
→はい、課税事業者になれば売上の大きさに関わらず消費税の申告納税義務があります。
インボイス制移行後は課税事業者は免税事業者からの仕入に係る消費税の控除が段階的に縮小し最終的には廃止になりますので、業務委託元のお店が課税事業者であれば、お店から課税事業者になるように要請されるかもしれません。
では委託元がどう言ってくるかということで
なにも無ければ確定申告のやり方が変わることはないのですね。青色申告でやっております。
法令の改正がない限り、所得税の確定申告のやり方はこれまでと同じです。
お忙しいなかありがとうございます。たいへんたすかりました。
本投稿は、2021年05月20日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。