設立1年目・免税事業者について
現在、会社を設立し1期目です。消費税の免税事業者に当たりますが、
例えば取引先にホームページの作成で支払い等、請求書に消費税が入っている場合は、税を除いた額の請求書をもらって支払うのかどうか。
取引先から請求を受ける・自社から請求をするケースで免税を加味してするところ、しないところの境目を教えてください。
お手数ですがよろしくお願い致します。
税理士の回答
免税事業者で請求をする立場でも受ける立場でも、消費税は加味して請求書に記載します。
あなたが請求をする立場であれば、相手方が消費税の申告において税額控除として計算が必要であり、
あなたが請求を受ける立場であれば、相手方が課税売上として申告が必要であるからです。なお、消費税分の支払いは拒めません。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
では、請求する、請求される、両立場において消費税は加味するが、売上分の取引先への請求で、
その入金があった際に、最後にまとめて消費税を税務署へ納める所、免税事業者は、そこの納付が免除され、消費税分が自社の利益になるという認識(免税事業者制度の考え)でよろしかったでしょうか。
追加のご質問で申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。
質問者様のおっしゃる通りです。
免税事業者は消費税分だけ益税となる結果となります。
本投稿は、2021年05月23日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。