消費税及び地方消費税について
2年前に開業し個人事業主で去年の売り上げが380万で経費が107万でした。
消費税及び地方消費税の支払いが22万円で所得税が8万だったのですが、売上10000万円以下場合は消費税免除になると聞いたので不安になりました。
分かりやすくご説明お願い致します。
税理士の回答
過去に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しているか確認してください。
この届出書を出さなければ2年前の課税売上が1,000万円以下であれば消費税の納税が免除されますが、この届出書を提出している場合は自ら消費税の納税をすることを選択していることになります。
届けは出していません。
出していないのに免除にならなかったという事でしょうか?
職種はエステサロンでサービス以外に商品売上もあります。
消費税課税事業者選択届出書を出していないのに消費税の申告をされたのがわかりません。
商品売上も含めて2年前は1,000万円以下だったのですか?
税務署に問い合わせてください。

境内生
事実関係の確認ですが、2年前に開業し、その年度の課税売上は1000万円以下であった。昨年度も課税売上が380万円で1000万円以下であった。消費税の課税事業者選択届出書を出したこともない。ということでしょうか。そうであればそもそも消費税の申告書そのものの申告がどの年度も不要なのですが、だれが誤って提出してのでしょうか。もし、誤りで提出したのであれば更正の請求を提出して過年度に支払った消費税の還付を受けてください。
届けを出していないのに申告でしてしまったという事ですね。
更生の請求を提出していきます!
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月31日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。