消費税の税率区分について
消費税の税率区分について教えて下さい。
ナッツ類の選別作業・加工を行い販売をしている法人事業所です。
仕入につきましては、食品ですので軽減税率8%ですが、売上につきましては
どのようにすればいいか教えて下さい。加工をした食品を販売という事で、個人向けの販売については8%、業者様へは作業料は10%とわけるべきなのでしょうか。宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
食品として売買する場合は、個人に対してであっても事業者に対してであっても軽減税率の対象として「8%」になります。(加工食品の販売となります。)
なお、業者から材料の支給があるなど、作業料を別に請求する場合は作業料は10%となります。
米森先生
お忙しい中、ご回答下さり誠にありがとうございます。
業者様からの材料の支給の有無を確認するという点が大変参考になりました。
有償か無償かという点についても、調べて処理したいと思います。
ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
蛇足ですが、製造業でもしも「簡易課税」を選択されている場合には、材料支給の有無により、みなし仕入れ率が変わりますのでご注意ください。
本投稿は、2021年06月10日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。