無在庫販売(ドロップシッピング)につきまして
仕入先から直送の無在庫販売をおこなっています。
これは委託販売に該当するのでしょうか。
例)商品A 仕入7000円、販売額10000円、送料1000円とします。
顧客が注文し10000円支払後、仕入先へ受注し8000円(仕入代+送料)を支払います。
仕入先(1000円支払)→顧客へ直送し、受取後10000円が私へ振り込まれます。
他サイトでこれは委託販売に該当するから
売上は3000円(もしくは送料を立替として2000円)の計上で良いと意見がありました。
現在は10000円で計上しています。
現在のままだと確実に2年後課税事業者になるのですが、
上記方法なら免税事業者のままです。
私にとってかなり重要な選択なので、どうか教えてください。
上記のように処理してもよいのでしょうか。
税理士の回答
ご質問にご回答致します。
委託販売になるのではあれば、売値から仕入値を差し引いた金額を売上として計上してよいと思います。
委託販売となるかは、販売主体がどちらにあるかによると思います。販売主体が仕入先にあるのであれば委託販売となり、販売主体がご質問者様であれば委託販売ではないと思います。
また、委託販売は、委託販売手数料をいくらにするか等の取り決めをする必要があるかと思いますので、委託者・受託者双方で契約が結ばれるかと思います。
宜しくお願い致します。
お礼が遅くなり申し訳ありません。複数の仕入先があるのですが、特商法の販売者が仕入先になっているところもあります。この場合は委託販売に該当する可能性もあるということですね。仕入先にも確認してみたいと思います。とても分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月23日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。