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外注費の消費税について

開業届を出してフリーランスで働き出しました。知り合いの個人事業主のAさんの紹介でB社から外注の仕事を貰えて仕事をしています。まだフリーランスで働き出したばかりなので信用を得るためにAさんの会社を通して仕事をもらっている状態です。なので私が働いた分もB社からAさんの会社に振り込まれます。この場合の消費税の取り扱いはどうなりますか?B社から消費税込みで11万の振り込みがAさんの会社にあった場合、Aさんは消費税の1万を引いて私に10万を外注費で振り込んでくれるようです。このような流れでいいのでしょうか?この流れでいいようでしたら、私はAさんからの外注費10万は消費税込みと考えるのでしょうか?Aさんに請求書を出した方がいいのかも教えてください。

税理士の回答

回答します

 当該「外注費」(貴方の収入)は、消費税の対象となる取引ですので、消費税分を含めて請求することは正しいことになります。(11万円)
 Aさんが、1万円を引いて貴方に渡すのは、手数料分として1万円を引いているのか、貴方がAさんの「従業員=給与」として扱っているの分かりませんので、よくよく確認されてはいかがでしょうか。
 1万円を引く根拠を確認してください。
 ※給与は消費税がかかりませんが、貴方の所得区分が事業ではなく給与所得になります。

 なお、貴方が免税事業者(消費税の申告納税義務者でない者)であっても、免税事業者が消費税の課税対象となる取引を行った場合は、消費税額相当分を請求することはなんら違法ではありません。

回答していただきありがとうございます。
Aさんにとって私は従業員扱いではないと思います。
AさんはB社からの入金分の消費税(税込11万の消費税なので1万円)をAさんの会社が処理しないといけないと思われているようです。手数料なのかなと思ったのですが消費税分とAさんから返答されたので、それであっているのか疑問に思い相談させていただきました。


お返事ありがとうござました。

 Aさんとしての立場が
 ① 貴方の報酬の受取の代理であれば
   当該消費税分をAさんが支払う必要はありません

 ② 当該報酬を一旦B社からの売上とし、貴方への支払いを外注費に計上している場合
   消費税分は、売上に係る消費税額と外注に係る消費税額が同額ですので、預かった消費税額の納税は生じません。
  税抜き経理の仕訳で表すと
  (B社との取引)
   現金    11万円 /売上10万円
             /仮受消費税1万円
  (貴方との取引)
   外注費   10万円 /現金 11万円
   仮払消費税 1万円
   
   納税する消費税額は、仮受消費税と仮払消費税の差額なので、Aさんが納税する消費税額は生じないことになります。
   
 Aさんが何か勘違いをしている可能性があると思います。

大変わかりやすく回答していだきありがとうございます。
Aさんにはお世話になっているので処理を間違って迷惑をかけたくないので…やはり、Aさんの勘違いですね。
回答していただいた内容を伝えてみます。
ちなみにAさんにはお世話になっているで紹介料や手数料などの意味で私から金額を渡す事は可能ですか?
何度も質問してすみません。

  回答します
  
  実際に取引の間に立っていただいていますので、紹介料や手数料を支払うこと(経費計上)は可能と思われます。

  おくればせながら。ベストアンサーをありがとうございます。今後もご不明点がありましたら「みんなの税務相談」をご活用ください。

  

本投稿は、2021年06月26日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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