輸出事業の消費税還付について。
お世話になります。
自分は令和2年12月に個人事業主として開業して越境ECを利用した輸出事業を行なっています。
売上が上がってきたので、消費税の還付を受けたいのですが、調べてみると個人事業主の場合開業した年に課税事業者選択届出書を出していればその年から売上に関わらず消費税還付を受けれるようですが、それ以外の場合、前々年の課税売上高が1000万を超えていないと届出を出して還付を受けれないようなことが分かりました。ということは、例えば今年(令和3年)の売上が1000万を超えて、届出を出したところで消費税の還付を受けることが出来るのは最短でも令和5年分からということでしょうか?
今年の売上は1000万を超える見込みですし、なるべく早く、遅くても来年の令和4年分からは消費税の還付を受けたいです。
例えば、今年の年末に一旦廃業して、年初に改めて開業、その際に課税事業者選択届出書を提出すれば令和4年から還付を受けることは出来るでしょうか。
何かいい方法があれば教えて頂きたいです。
税理士の回答
例えば、今年の年末に一旦廃業して、年初に改めて開業、その際に課税事業者選択届出書を提出すれば令和4年から還付を受けることは出来るでしょうか。
→消費税還付を受けるためだけに形式的に廃業・開業をするのは偽装です。
還付となるかどうかは計算しないとわかりませんが、今年に消費税課税事業者選択届書を提出すれば、令和4年から消費税の課税事業者になります。
何かいい方法があれば教えて頂きたいです。
→ありません。
ありがとうございます。今年届出を出して問題なければ令和4年分から還付を受けることが出来るということでしょうか?
還付を受けられるかどうかは具体的に計算をしないとわかりませんので回答できませんが、今年(12月28日まで)に消費税課税事業者選択届出書(消費税課税事業者届出書ではありません)を提出すれば、令和4年から消費税の課税事業者になります。(先の回答の通りです)
少しでも早くということであれば、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出することで課税期間を短縮して、同時に消費税課税事業者選択届出書を提出すれば可能ですが、短縮した期間毎に消費税の確定申告を行わなければいけない、2年間は短縮した課税期間が強制されるといった手間が増えます。
課税期間の短縮は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm
消費税課税期間特例選択・変更届出書は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_1.htm
内容や手続きの詳細をネットで細かに説明することはできませんので、税務署か税理士に直接ご相談ください。
本投稿は、2021年06月29日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。