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宗教法人における助成金申請で、消費税仕入額控除確認書が必要かどうか

塀の改善工事のため区より助成を受けようと提出書類を準備中です。消費税仕入額控除確認書については、税理士さんに相談くださいとのことでした。
①助成金にかかる消費税があるためとのことでしたが、必要か教えてください。
②また仕入額控除の仕組みもわかってはいませんが、寺院で物販のための仕入れや、販売による所得税が発生する行為をしていないため、助成金が出た後の展開や、アドバイスもいただけたらと思っています。

税理士の回答

助成金は、対価のない収入ですので消費税は不課税です。また、宗教法人で販売による所得税が発生する行為をしていない場合課税売上として考えられる行為は墓地霊園の管理料、駐車場の経営などです。
 課税事業者として申請されているか否かも検討ください

本投稿は、2021年07月01日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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