受け取った罰金は消費税不課税ですか?
従業員が遅刻した時などに店が罰金を徴収して、それを雑収入にしていた場合、消費税の課税区分は対象外ですか?
税理士の回答

竹中公剛
従業員が遅刻した時などに店が罰金を徴収して、それを雑収入にしていた場合、消費税の課税区分は対象外ですか?
罰金自体は、不課税だと考えます。
その考えで、間違いないと、考えます。
労働法から見ると、罰金は、違法になると思いますが・・・専門外なので、詳しくは弁護士さんにご相談ください。

消費税は、事業者が事業として国内において対価を得ておこなった資産の譲渡、貸付、役務の提供に対し課税されます。
したがって、従業員から徴収した罰則金は、上記の要件を満たしていないため、不課税になると考えます。
本投稿は、2021年07月09日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。