税理士ドットコム - 清掃業(ハウスクリーニング) 消費税の簡易課税制度は第何種? - 清掃業は、第5種事業のサービス業になると思います。
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清掃業(ハウスクリーニング) 消費税の簡易課税制度は第何種?

ハウスクリーニング(部屋の掃除)の業務を行っております。
消費税の簡易課税制度では第何種に該当しますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

清掃業は、第5種事業のサービス業になると思います。

ご質問にご回答致します。
第5種事業(サービス業等)で宜しいかと思います。
(生活関連サービス業のその他のサービス業)
どうぞ宜しくお願い致します。

回答ありがとうございます。
第5種で登録します。

お礼のお言葉を頂き、ありがとうございました。
どうぞ宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年07月14日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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