納税義務についての判定と課税売上割合
初歩的な質問で申し訳ありません。
消費税の納税義務の判定について質問させてください。
基準機関における課税売上が1,000万を超えたら消費税の納税義務が発生すると思うのですが、この課税売上とは以下のような考えでよろしいでしょうか?
納税義務の判定
課税売上+免税売上の合計が1,000万を超えたら納税義務が発生する。
非課税売上と不課税売上は納税義務の判定には関係ない。
課税売上割合の場合
(課税売上+免税売上)÷ 課税売上+免税売上+ 非課税売上
課税売上割合の場合は非課税売り上げも関係する。
不課税売上は納税義務の判定及び課税売上割合どちらとも関係ない。
納税義務の基準機関における課税売上と課税売上割合における分子の数値の考え方は一緒でいいのでしょうか?
まだまだ新米のため当たり前の質問かもしれませんがよろしくお願いします
税理士の回答

安島秀樹
それであっていると思います。がんばってください。
本投稿は、2021年08月01日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。