商品券換金手数料の課税区分
コロナによる消費拡大のため商工会が発行した商品券により商品代金を受けとりました。
その商品券は商工会議所に持っていくと手数料を取られてお金をもらうことができます。
この場合に商品券を現金に換金する際に支払った換金手数料は課税仕入でいいのでしょうか?
領収書には消費税について一切記載されてないので不課税なのか悩んでいます。
よろしくお願いします
税理士の回答
商品券換金手数料は課税取引なので課税仕入になります。
小切手の換金手数料も同じでしょうか?
小切手の換金手数料も課税取引です。
本投稿は、2021年08月22日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。