中国企業への販売における、台湾企業の持つ国内関連企業へのコミッション支払について
【コミッションに掛かる消費税についての質問です】
中国への機械の輸出販売を長年しております。仲介(仕入販売)に台湾企業(A社)が入り交渉ならびにサポートをしてくれています。今までは、A社へ請求書を出して入金を頂き、A社の奥さんが経営している台湾企業(B社)に対してコミッションを支払っていました。今回、取引形態としては今までと同様なのですが、B社へ請求書を発行し、A・B社の代表夫妻が作った、日本国内の関連会社C社に対してコミッションを支払って欲しいと連絡がありました。国内へのコミッション支払という形になると、消費税は、どの様になるのでしょうか?また、取引としてマズい、または注意する点等アドバイスを頂きたいです。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
日本国内の関連会社C社に対してコミッションを支払って欲しい
ここの部分は、日本国内に事務所のある会社に支払うため、
ご質問者さまは、コミッションに消費税を上乗せして払うと考えられます。
理由は、日本の国内取引と判断されるためです。
ただし、支払う消費税は、
ご質問者さまの税務署に納税する消費税から控除されますので、
これまでと特段負担が大きくなることはないでしょう。
本投稿は、2021年09月02日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。