簡易課税事業者が免税事業者に戻るタイミングについて
現在個人事業主3年目で免税事業者とします。売上げは毎年税込1000万以下です。X1年に機械装置を1500万で売却したとします。X3年には課税事業者となりますので、簡易課税を選択します。X4年には免税事業者に戻れるのでしょうか?2年間は継続されてしまうのでしょうか?
税理士の回答
簡易課税制度を選択することと、課税事業者になることは別モノです。
基準期間(2年前)又は特定期間(前年1~6月)の課税売上高が1,000万円以下となった場合は、簡易課税制度選択届出書を提出していたとしても免税事業者になります。
簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り、再び課税事業者になって且つ基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に自動的に簡易課税制度が適用されるということだけです。
考え方は、先ず課税事業者かどうか、その次に簡易課税制度を選択するかどうか、という順番です。
本投稿は、2021年09月04日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。