車購入時の消費税還付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 車購入時の消費税還付について

車購入時の消費税還付について

来年度から課税事業者の個人事業主です。
今年度に車を契約、注文して、一部頭金を支払います。来年度に納車し、残額を現金とローンで支払う予定です。
減価償却は、納車してから償却開始なのは理解しています。この場合の消費税還付は、契約時なのでしょうか?納車時でしょうか?
要は、消費税還付を受ける場合、納車に時間がかかる場合でも、来年に契約したほうが良いのかどうか知りたいです。

また、ローンで支払う部分も、消費税還付は、按分の割合だけ一括で還付されるというりかいでよろしいでしょうか?

税理士の回答

消費税が還付されるかは、課税売上の金額によりますから、分かりませんが、仕入税額控除の対象です。
コレは、購入時、すなわち、納車時です。

仕入税額控除と支払時期は無関係です。
購入時一括で仕入税額控除の対象です。
ローン残高には影響されません。

前年度に売上が1000万円以上あったため、来年度から課税事業者です。
では、今年契約し、登録や納車が来年度となる場合は、来年度の控除 という認識でいいでしょうか?

そういうことです。

車の購入ぐらいだと還付になる例は少ないと思います。
事務所建築とか、金額が多額にならないと控除にとどまり、還付はされない場合が多いと思います。

返信ありがとうございます。還付というよりも、控除と言ったほうが良かったですね。控除が上回れば還付ということですよね。

そのとおりです。

なお、免税←→課税 の場合、棚卸資産に含まれる消費税の調整などありますから、ご留意ください。

返信ありがとうございます。期末までに在庫を一掃しておけば、調整の必要はないですよね?

本投稿は、2021年09月07日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,424
直近30日 相談数
833
直近30日 税理士回答数
1,531