絵画を個人で売る際の消費税
画廊などを通さずに、個人宛に依頼があり絵を販売することになりました。消費税をつけた価格で販売するべきでしょうか?付ける必要はないのでしょうか?
今は開業届などだしておらず、アルバイトをしながら絵を描いています。ご依頼が増えたら作家で生きていきたいと考えています。
(確定申告をはじめ税金のことを勉強中です。)
税理士の回答

米森まつ美
消費税に関しては、その売買や役務の提供が「非課税」でない限りは課税対象となります。
報酬の決め方が「消費税込み」で行うか「消費税抜き」で行うかは、ご依頼人との間でよく話し合って決めていただければよろしいかと思います。
また、請求書の書き方は、消費税をどのように記載するかは、請求者の自由となります。
なお、インボイス制度が始まるまでは、仮に免税事業者から購入したものであっても、その方が消費税の申告をする場合は、課税仕入れ(売上げに係る消費税から仕入れなどにかかる消費税を控除する)ことができます。
例えば、税込で100,000円 での依頼(約束)であれば
100,000 ÷ 1.1 = 90,909円 本体価額
90,909 × 10% = 9,091円 消費税額 になりますので
請求書は
100,000円(消費税10%込み)
又は
本体価額 90,909円
消費税額 9,091円(消費税 10%)
合計 100,000円
どちらの記載方法でも認められています。
なお、消費税額の小数点以下は、切り上げでも切り捨て、四捨五入などでも良いので9091円としています。
本投稿は、2021年09月15日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。