個人事業主の消費税免税期間、インボイス制度について
普段は会社員ですが、2019年1月より、個人事業主(青色申告)として不動産貸付業を行っています。年間の家賃収入は1000万円以下です。
2019年、2020年は経費計上が大きく、確定申告は不動産所得としてマイナスでした。
2021年現在、個人事業主として不動産貸付業以外にも取り組むため、テナント等の準備をしている段階で、事業計画では2022年から収益を見込んでいます。売り上げは1000万を超える予定です。
不動産貸付業で1000万円以下なら納税義務がないという認識です。
また、新規事業開始して2年間は、前々年の課税売上高がないので、免税事業者となると認識しています。
私の場合、個人事業主としてすでに2年以上経っていて、最初の3年間(2019年~2021年)は不動産貸付業として免税でしたが、2022年から開始する新規事業の消費税については、2年後の2024年に支払うという認識でよろしかったでしょうか?
また、2023年10月からインボイス制度が始まるかと思いますが、私の場合は法人化しようがしまいが免税期間に影響ないと考えていいでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
①不動産の貸付でも、居住用の賃貸収入は非課税売上となり1,000万円の判定には含めません。
②テナントや店舗等の事業用の賃貸収入が2022年に1,000万円を超えた場合、消費税の課税事業者になるのは2024年です。
また、2023年10月からインボイス制度が始まるかと思いますが、私の場合は法人化しようがしまいが免税期間に影響ないと考えていいでしょうか。
→適格請求書等発行事業者の登録申請をすれば2023年10月から強制的に課税事業者になりますが、登録申請をしなければ上記の②であれば2024年1月から課税事業者になります。
法人化といっても、物件の所有を個人から法人に譲渡しなければ法人の収入とはなりません。
仮に、個人から法人に譲渡した場合、法人の消費税課税事業者判定は個人のときの収入は関係しなせんので、資本金1,000万円未満であれば設立事業年度とその次の事業年度は免税事業者です。
本投稿は、2021年09月22日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。