海外不動産の消費税について
現在日本に小ぶりなビルとアメリカに賃貸用不動産を複数所有しており、アメリカの不動産については売却も検討しております。
海外不動産からの家賃や物件売却については日本の取引ではないので不課税?という取引に該当し、消費税は掛からないと考えておりましたが、認識が正しいか不安があります。
といいますのも、調べていたところ国税庁の「国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用」というページに「国外において行う資産の譲渡等は全て課税資産の譲渡等に該当します。」との記載がありました。
毎年の賃料は1000万円を超えたり超えなかったりですが、売却すれば土地建物で確実に売却額は1000万円は超えてしまいます。そうすると記載通りに課税資産の譲渡等というものに該当すると、2年後には消費税を納めなければいけないのでは?そもそも1000万円を超えている年の2年後は消費税の納税も必要だったのでは?と不安になりました。
更に調べてみてもいまいち理解できませんでした。
アドバイス頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
課税の範囲と、仕入税額控除につき、個別対応方式による計算の中の区分を混同しています。
あくまで、消費税の課税の範囲は、国内において、事業者が対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供、特定仕入れです。
国外での取引は、特定仕入れに該当するものを除き、対象ではありません。
国税庁の「国外において行う資産の譲渡等は全て課税資産の譲渡等に該当します。及び11-2-13の説明」は、「国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用」の仕入税額控除を行う上での取扱いの説明であり、それ自体が課税されるかどうかの説明ではありません。
海外で行う土地の譲渡は課税対象外であり、基準年度の課税売上には無関係です。
本投稿は、2021年10月06日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。