消費税の中間納付後に免税事業者となる場合について
太陽光発電事業を行っている個人事業主です。
令和元年に太陽光発電を新規購入し、同時に消費税還付を受けるため課税事業者として届けを出し事業を行っています。
・令和元年:開業届、消費税課税事業者選択届出書を提出。設備購入。
・令和2年:確定申告(課税期間:令和元年)・消費税還付
・令和3年:確定申告(課税期間:令和2年)・消費税納付(48万円超)
令和3年分消費税の中間納付済み
今回、令和3年の売上が1000万以下となる見込みのため「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出し免税事業者に変更する予定です。
ただ、令和2年(直前の課税期間)の消費税額が48万円を超えていたため令和3年中に消費税の中間納付を済ませています。
このように課税事業者が中間納付を済ませた後、中間納付した年中に免税事業者になった場合、中間納付した消費税はなにか手続きをすれば戻ってきますでしょうか?
税理士の回答
個人事業者の消費税の課税期間は原則として暦年で、ご質問者様は令和元年に調整対象固定資産を取得していますから、令和3年12月31日までは課税事業者が強制適用となり免税事業者となれるのは令和4年になります。
令和4年に免税事業者になるためには、令和3年中に消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書ではありません。
中間納付した消費税は、令和3年の消費税確定申告で年間の税額から差し引きます。
早速のご回答ありがとうございます。
令和3年中に届出をした場合は令和3年から免税事業者になれるものだと勘違いしていました。
完結にわかりやすく説明いただき、また届出書の誤りのご指摘ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月19日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。