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インボイス制度下、年間業務委託契約書に適格請求書の役割を持たせることはできるか

経営コンサルティング業を営む消費税免税の個人事業主です。現在は複数の顧客と年間業務委託契約書を交わし、その中で消費税込みの月次報酬額を定め、こちらから請求書を発行することなく、月次で報酬を受け取っています。インボイス制度スタート後の適切な処理方法についてご教授をお願いします。
昨年までの年間売上が1000万円未満で22年までは消費税免税ですが、今年度以降の売上が1000万円を超え23年度から消費税課税事業者になる見込です。このためインボイス制度の導入に合わせ適格事業者として登録する予定です。インボイス制度スタート後、適格事業者として顧客から消費税を受けるためには、適格事業者登録番号が記載された適格請求書を顧客に対し発行することが必要、というのが基本的な流れ理解しています。質問は次のようなものです;

【質問】
業務委託契約書に当方の適格事業者登録番号を記載することで、契約書に適格請求書の役割を持たせることはできるか(消費税込み月次報酬を受け取るための適格請求書を毎月発行をしなくても良くなるか?) それとも契約書の記載にかかわらず毎月適格請求書を発行しなければならないか? (登録者番号が、当方−顧客−税務署間で一貫して認識されていれば実務上の問題はないように思うのですが...)

なお現在は消費税免税事業者ですので、報酬の消費税も事業所得に算入し所得税を計算しています。

税理士の回答

  回答します

  国税庁HP掲載のQ&A(問76)を確認しますと、
  「適格請求書」として必要な記載事項について、複数の書類で記載事項を満たしている場合は、それらの書類全体をもって「適格請求書」の記載要件を満たすことになり、それらを保存することにより、取引先の「仕入税額控除」が認められることになっています。

  契約書内に、登録番号等など、資産の譲渡等の日付以外の情報が記載されていれば、相手方が振込表等を保管することにより「適格請求書等」に該当することになります。
  登録番号の通知を受けましたら、「変更契約者」を作成するなどして、「適格請求書」に記載事項を満たすようにされてはいかがでしょうか。
  Q&Aの範囲内での回答になり申し訳ございません。

 ※当該回答内容も令和3年7月に追記されたものですので、今後も内容が更新されると思います。
  時々内容をチェックされることをお勧めいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=100

早速のご回答有難うございます。明解になりました。
ご指摘がなければ、国税庁HPのQ&Aの「口座振替・口座振込による家賃の支払」という題目が私の問題意識に繋がることはなかったと思います。大変有難うございました。

  少しでもお役に立てましたら幸甚です。
  まだまだこれからも「適格請求書」に関するQ&Aが出てくると思います。準簿を万全にし、登録なども遅滞なく行うことができますようにお祈りいたします。

  蛇足ですが
  因みに、免税事業者は、年(期)中の令和5年10月1日から「登録事業者(課税事業者)」になることができます。(個人の場合、3か月間)
  そのためには令和5年3月31日の様式で同日までに登録申請をする必要があります。
  なお、一旦登録事業者になった場合は、例え基準期間の課税売上高が1000万円以下ととなっても、登録事業者をやめない限り免税事業者にはなりません。

本投稿は、2021年10月25日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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