インボイス制度について
太陽光発電をしている個人事業主です。
現在、消費税の課税業者です。
令和4年で消費税の課税業者が終了します。
仮に来年に新しい太陽光発電を1500万円で購入した場合は、
令和6年まで延長されると思います。
インボイス制度は、令和5年度から始まりますが、非課税業者に戻ることはできますか。
戻れない場合は、消費税はどうすればいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
インボイス制度は登録制です。課税事業者であっても登録しなければ、免税事業者に戻ることは現状と何ら変わりません。
回答ありがとうございます。
売電先は東北電力です。
請求書は出したことはありませんが、登録を求められた場合は従うしかないということでしょうか。
登録した場合は、簡易課税で申告するのが一番の節税でしょうか。
よろしくお願いします。
請求書は出したことはありませんが、登録を求められた場合は従うしかないということでしょうか。
→判断はご自身が行うことですから、従わなければいけないということではありません。但し、インボイス制移行後に東北電力が免税事業者から電力を購入するかどうかはわかりません。
登録した場合は、簡易課税で申告するのが一番の節税でしょうか。
→太陽光発電は一般的に第三種事業になりますが、本則課税と簡易課税のどちらが有利かは比較計算をしなければわかりません。
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月02日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。